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最高裁判所第三小法廷 昭和31年(あ)469号 判決 1958年5月06日

主文

本件各上告を棄却する。

理由

弁護人中垣清春の上告趣意第一点について。

論旨は原判決が大審院の判例と相反する判断をしていると主張するけれども、大審院判例を具体的に指示していないから適法な上告理由とならない。のみならず当裁判所の判例(昭和二八年(オ)第六二二号同三〇年一〇月七日第二小法廷判決)は、その趣旨に反する判例を明らかに変更しているのであるから、そのような大審院判例はいずれも刑訴四〇五条三号の判例にあたらない。原判決の判断は右の当裁判所の判例の趣旨に適合するものであって正当である。

同第二点は事実誤認または法令違反の主張に帰し適法な上告理由とならない。(深水キセは藤本まさ子に対し前借金債権を有しないのであるから、これと相反する前提に立つ論旨の理由なきこと明白である。のみならず「債権取立のために執った手段が、権利行使の方法としては社会通念上一般に認容すべきものと認められる程度を逸脱した恐喝手段である場合には、債権額のいかんにかかわらず、右手段により債務者から交付を受けた金員の全額につき恐喝罪が成立する」という趣旨の判例=昭和二七年(あ)六五九六号同三〇年一〇月一四日第二小法廷判決=によれば、本件被告人等の行為が恐喝罪にあたることは明らかであり、被告人等がかりに権利行使の意図に出たものであっても、それは恐喝罪の成立を妨げるものではない。)

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 河村又介 裁判官 島 保 裁判官 垂水克己)

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